知的障害のある息子の任意後見人になるための準備
【知的障害のある息子の任意後見人になるための準備】
ということで、日本相続知財センターというところに相談に向かいました。
●成人を迎える年齢が20歳から18歳へ
2022年4月1日から、成人を迎える年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
成人に達した我が子名義の口座は、親と言えども管理(口座の開設、通帳の発行、口座の入出金など)をすることができなくなる……ということを、過日、受講したセミナーを通して知りました。
今までは子どもが20歳になるまでは親権があり、親が子どもの代わりに様々なことを契約できる権利をもっていましたが、それが18歳までとなります。
親権がなくなると、親は子どもの代わりに様々な契約の手続きをすることができなくなり、成人に達した子ども自身が契約をする必要が出てきます。
契約をする際、お子さんご自身で判断をすることが難しくなければ問題はないのですが、諸々の判断が困難な場合には、「成年後見制度」の利用が必要になってくるということのようです。
これまた奇遇なことに、先日、我が子2人(健常&知的障害)名義の口座を解約しようと思い銀行に出向いた際、(我が子はまだ未成年ですが)2人とも十分な判断能力がある年齢だからという理由で、親が勝手に口座を解約することはできないと言われました。
数年前までは、我が子の身分証明ができる保険証を窓口で確認をしてもらうだけで口座の開設や解約ができていたのに……(;;
どのようにしたら口座を解約できるかを尋ねると、子どもたちを直接窓口に連れてくること、親子であることの証明書として戸籍謄本も持ってくること、と言われました。
我が子のうち1人には知的障害があり、本人を窓口に連れて来ても受け答えはできませんと伝えると、銀行員は困った表情をされていました。
こういった体験もあり、我が子が成人をするまでに早めに行動をした方が良さそうだぞと実感!!
●どういった時に後見人が必要になるかというと……
(ご自身の意思を伝えることが困難だったり、認知・判断をすることについて困難なお子さんが成人に達した後の)口座の開設、グループホームなどの施設への入退所、親が亡くなった後の財産相続などの場面になった時です。
●専門家に支払う報酬について……
親が「任意後見人」にならない場合は、国の方で「法定後見人」が選出されます。
そうなると、子ども名義の口座などは法廷後見人がすべて管理をすることになります。
親が我が子のためにせっせと貯めてきたお金を、我が子のために使いたくても、いちいち法廷後見人に相談をしなくてはいけなくなり、法廷後見人が「だめだ!」と判断したら、親は何もすることができません。
また、法廷後見人がついた場合、管理している我が子の財産から報酬として月に2万円が支払われることになります。
親が任意後見人になった場合は、「後見監督人」という専門家がつくのですが、月に1~2万円が後見監督人に支払われます(支払われる報酬がおよそ2分の1になる)。
そういったこともあり、親が任意後見人になったほうが専門家に支払う報酬が少なくてすみます。
(親が任意後見人になった場合は、年に1~2回ほど子どものために使われた内容の報告を後見監督人にする必要がありますが、法廷後見人が選任されるよりは、ぐんと自由度が増します)
●どのようにしたら親が任意後見人になれるか……
まずは、「特別代理人」を選出する必要があります。
選出された特別代理人から、任意後見人として推薦をしてもらいます。
特別代理人の資格は特に必要ないそうです(例えば、親御さんの実の兄弟などが特別代理人になることが可能)。
特別代理人の申立を家庭裁判所に行い、家庭裁判所が選任をするという流れになります。
●遺言書がとてもとても重要……
後見人についての他にも、親が亡くなった後の相続について「遺言書が重要になる!」ということも教えていただきました。
ご参考まで
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ひとまずの対策として、知的障害がある我が子名義の口座はすべて解約し、私名義の口座を作って管理をしようと思っています。
そして、知的障害がある我が子が成人に達するまでに、任意後見人になるべく手続きを進め、遺言書も作成していこうと思っています。
※日本知財センターに相談に伺ったことで、お子さんが成人に達するまでの間に諸々の準備を進められることをお勧めしたいと思いブログに記しましたが、私のほうの理解不足などがあり記事内容に誤りがあるようでしたら申し訳ありません。
任意後見人について詳しく知りたい方は、日本相続知財センターに直接問い合わせるとよいかと思います。とても丁寧に時間をかけてお話を聴いてくださり、色々と相談に乗ってくださいますよ。
参考書籍